払えない住宅ローンは『任意売却』で解決!

個人再生


個人再生とは?

個人再生と言うのは、債務整理の中でも裁判所を間に入れて行うもので、借金の減額を目的とした手続きです。

借金の返済額を減らす事で、多重債務に悩んでいる方のライフスタイルの再生を目的としている事から、個人再生と呼ばれています。
また、個人再生はマイホームをお持ちの方ではそのマイホームを守る事が出来ると言う特徴があります。

任意整理なら住宅ローンの返済をそのまま行うのに対して、どうしても返済が出来ない場合には自己破産をするしかありません。
個人再生と言うのはその中間に位置していると考えると分かりやすいでしょう。

何故個人再生でマイホームを守る事が出来るのでしょうか?

個人再生でマイホームを守る事が出来る理由としては住宅ローン特則と言うものがあるからです。
正式名称を住宅資金貸付債権に関する特則と言って、この特則を利用すれば、仮に自己破産してしまえば処分しなければならないマイホームをそのまま保有した状態で債務を減らす事が出来るのです。

しかしこの特則では住宅ローンが減額出来ると言う物とは違うので、住宅ローンはそのまま支払う必要があります。

どのくらい債務を減らす事が出来るのでしょうか?

個人再生は債務の一部免責を求める手続きなので、総債務額の五分の一か、債務が百万円以下なら百万円を三年間で返済してくことになるのです。
つまり、事実上は何らかのローンであっても支払い続ける必要があるものの、毎月の支払額を減らす事が出来ると言うわけです。

また個人再生は誰でも出来ると言うわけではありません。
個人再生を利用する事が出来る絶対条件としては、支払い不能の恐れがある事です。
つまり自己破産するしか方法が無くなってしまう一歩手前と言う事です。

次に安定的な収入がある事です。
そして住宅ローンを除く総債務額が五千万円以下である事も条件になっています。
これらの条件を全て満たしている方のみが、個人再生の手続きを行う事が出来ます。


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