払えない住宅ローンは『任意売却』で解決!

競売の期間入札通知書


競売の期間入札通知書って何ですか?

競売の期間入札通知書と言うのは、競売になる物件の入札の開始から、終了までの期間と、その開札日が記載されているもので、裁判所から送られてくる書類です。
この通知書が届いた場合は、競売が確実に開始される事はもちろん、それまでの期間はさほど長くはありません。

競売の場合、裁判所は、一週間以上、一ケ月以内の範囲で競売の入札期間を設けます。
競売情報は裁判所のホームページから閲覧する事が出来て、閲覧期間があり、入札期間内に入札をして、開札日に開札すると言うステップを踏んで競売が進んで行きます。

最終的には競売ですから、一番高い価格で入札した人に不動産の売却を行います。
最高入札者、つまり、最高価買受申出人が決まった後でも、その最高価買受申出人が代金を支払うまでは、任意売却は可能となっています。

しかし、この場合は、最高価買受申出人の同意が無ければならず、合意を得るためには、短期間で競落価格よりも高い金額で、現金で購入する人を見つける等しなければなりません。
方法はあると言っても、ハードルが高いのです。
そのため、現実的ではないと表現される事が多い事です。

競売に関するデメリットってあるんですか?

競売に関する最大のデメリットとしては、競売の後に、不動産の持ち主の状況や感情などを無視して強制的に退去するよう物事が進んで行く事です。
つまり、強制的な退去をしなければならなくなる可能性があるのです。

落札者に所有権の移転が行われた時点で、元々の所有者は不法占拠をしている状態になってしまい、自体は迅速な対応を求められます。
例え、次の引っ越し先が見つかっていなくても、ご近所様の視線を浴びながらでも、強制的な行為は行われるのです。

競売にはこうしたデメリットがありますので、もし万一、マイホームの支払いが無理な状態になった時には出来るだけ早く専門家や金融機関に相談する事が必要になるのです。


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