払えない住宅ローンは『任意売却』で解決!

期限の利益喪失


期限の利益喪失とはどんな意味ですか?

住宅ローンが支払えない状況になった時に、まずは督促状が届きます。
これは一ケ月でも滞納すると届く場合がありますので、この時点でなるべく滞納分を支払う事が理想的です。

しかし、やむを得ない予期せぬ状況に陥り、どうしても住宅ローンが支払えない状況が続いた時には催告状が届きます。
この催告状のことを最終通告書または、期限の利益の喪失予告と言います。

これは簡単に言えば住宅ローンを契約している金融機関との月々での分割支払いの権利を失うと言う意味を持ち、せっかくのマイホームの最大の危機とも言える状況のことです。

このまま住宅ローンを支払わないでいれば、競売にかけられますよ、と言う通告なのです。
月々で支払う権利を失えば、一括で支払うか、競売にかけられるか、任意売却を行うかのどれかを選択しなければならなくなり、専門家または、金融機関への相談が必要な状態になるのです。

出来るだけ指定された期日までに滞納している住宅ローンの金額と、遅延損害金の合計金額を支払う事によって回避は出来るものの、早急な行動が求められる状態なのです。

期限の利益喪失と言う状態になるとどうなるのですか?

一般的には、前述したように何らかのアクションを起こせば一時的であっても、マイホームを手放さなくても良い状態にする事は可能です。

しかし、どうしても病気や離婚などで、住宅ローンが支払えない状況になっている場合は、任意売却のハードルが高くなる他、競売開始決定通知などが届くようになってしまいます。

競売開始が決定されると、マイホームを手放さなくてはならない他、自分の住まいを失う事になってしまいます。
新たに賃貸を借りるとしてもそれなりの資金が必要になる事なので、なかなか簡単にはいかないでしょう。

こうした通知が来る前に早めに専門家や金融機関へ相談をして手を打っておく事がおすすめで、最悪の事態を回避する必要があります。


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